医療的ケアに関する法律の改正
2012年4月「社会福祉士および介護福祉士法」の一部が改正
特別支援学校教員、小中学校等の教員等も「認定特定行為業務従事者」として医療的ケアを行うことが正式に認められた。
教員ができる行為(特定行為)
- 口腔内の喀痰吸引
- 鼻腔内の喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養
特別支援学校以外の学校における医療的ケア
- 小中学校等において医療的ケアを行う場合には、看護師等を配置することを中心として対応してきた。
- 小中学校等の教員等も一定の研修を受ければ特定行為の実施が可能。
・制度改正により、特定行為については小中学校等においても一定の研修を受けた介護職員等が制度上実施することが可能。
・介護職員等は職種を特定したものではない。